💚意外と知らない短期バイト、派遣等の確定申告の注意点「甲と乙」

短期バイトや短期派遣(給与)をしている方へ『実体験』

基本、労働する前に「扶養所得控除」を提出するのだが、中には強制的に「乙」適用にされる場合がある

給与所得には「甲欄、乙欄」の2種類があり

「甲欄」は扶養所得控除を提出した際の所得税計算

 

所得税は年間でいくらと予測計算をされており先に引かれての支給になる

短期で労働してる場合も年間での計算方式で引かれているので必ず確定申告をしないと還付金として戻ってこない

 

とある短期で働いた時に明細を見た時に引かれている所得税が見たこともない金額(月額の約10%)これにはびっくりして調べてたら「乙」適応だとの事。

 

『乙』というのはいわゆるWワーク扱い

他に主(甲)になる所得がある人がWワークした場合の税金にあたる

主になる所得というのが『甲』である。

 

自分が働いた時そんなことも知らずに、もちろんWワークでもなくそれ1本。

調べたところ働きだしてからの変更は不可能、確定申告で還付するしかないとの事

『これは低収入、いわゆる配偶者控除を適応している方や、低所得の控除内の収入の場合です。

 

稼働日数増やして行けば行くほど引かれる所得税が高くなるという仕組みです。

同職場で働いていた数人聞いたところ意外と知らなくそのまま確定申告せず還付されることもない人が多かった

 

短期、掛け持ち、特に『乙』適応で控除内所得の場合には必ず申告して還付しましょう。

基礎控除480000円(全ての人に当てはまる)

給与控除550000円(給与支給の場合)

=103万(←これが103万の壁)

 

この金額以内の収入の方、特に多く引かれている「乙」の場合は必須です!

控除に関しては他にもありますが今回は「乙」について明記しました。

 

個人事業主フリーランスは「報酬」になるので別の方法での申告になります。

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